再建築不可物件のリフォーム①
再建築不可物件とは
東京・神奈川で当社では再建築不可物件のリフォームを多数施工しております。
今回は再建築不可物件についてご紹介させていただきます。
そもそも再建築不可物件とは?
再建築不可物件 = 再建築ができない状況の土地に建築されてる建物
再建築とは = 建物を壊して建て替えるということ
なぜ不可なの? = 建物を建て替えるには建築基準法に適合した
敷地条件であることが前提となります
自分の敷地なのに? = 建築基準法は建物を安全に建築するための
基準となるもので、建物を建てた後も
維持管理がしっかりと出来て、緊急時に
避難や消防活動ができるように
安全を基準として定められています
再建築不可物件というのが分かりやすく説明すると上記になります。
具体的にどんな敷地か見てみましょう!
建て替え不可の最も多い敷地条件
建て替えができる敷地の代表的な条件としては
建築基準法上の道路(行政が定めた建築基準を満たしてる道路)に
敷地が2メートル以上接していること(1990mmでは不可です)
また、敷地が2メートル以上接していても、前面道路が建築基準法上の
道路ではない場合があります(道路に見えて水路や単なる宅地など)
代表的な旗竿敷地
道路に対して敷地が2M面してない
通路に面してるが、前面は基準法上の道路ではない
道路に対して敷地が1.3mしか接道していない
建物が古い、建て替え出来ない場合
一番は建物を新しくしたい場合は建築確認申請を行い、建て替えることが理想ですが、
建築基準法に適合しない土地では建築確認申請が出来ないため
勝手に建て替えることができないのです!
※朗報もあります!(注意点もあり)
既存再建築不可な土地でも、行政が行う建築審査会に協議申請を行い
受理されば稀に建築確認を受け付けてくれて建替えを許可してもらえる
可能性があります。当社でも過去に4回ほど建築審査会の承認を経て
建替えを実現した事例もあります。
建築審査会は通る保証がないため、建築審査会に提出する図面、測量図など
ある程度費用をかけて申請するため、通らない場合は費用が無駄に
なる可能性もあるので十分に調査、同意の上で進めることが大切です。
興味がある方はお気軽に当社へお問い合わせください。
(設計事務所や工務店も非常に手間と時間がかかる仕事のため
なかなか引き受けてくれるところが少ないのも現状です)
水まわり交換だけや内装だけのリフォームは
あまり再建築不可かどうか気にする必要はない
自身の敷地が再建築不可物件でも内装の簡単なリフォーム(壁紙の張り替えなど)
や水まわり交換だけであればあまり気にする必要もありません。
間取り変更をしたい、床が斜めになっている、
建物を根本から直したい!というリフォーム
構造補強や外壁・屋根からの雨漏れがあったりと状態が悪い
場合の前面リフォームには役所調査を含めて慎重な計画と
慣れた業者による工事が必要となります
リフォームして直すしかない!
(期間はどのくらいかかるのか?)
建て替えが出来ない場合はリフォームして直して綺麗にするしか
方法がないためフルリフォームの場合はどのような流れになるのか?
簡単にご紹介します。
①現場調査(建物の状態・リフォーム内容確認)
②役所調査(リフォームの内容から管轄役所に工事内容が問題ないか
事前調査ヒアリングなどを行います)
③お見積 (お見積もりとリフォームする上での注意点、イレギュラーの
可能性がある場合はその説明を行います)
④資金調達(現金の方は問題ありませんが融資が必要な方は最寄りの銀行
取引ある銀行にリフォームの融資が受けられるか相談)
⑤契約 (資金調達や金額が問題なければ契約します)
⑥仮住まい(仮住まいが必要な場合は仮住まいへの引越し)
⑦工事開始(工事内容により解体、配管、電気工事など)
⑧中間説明(構造補強が必要なな場合や仕様確認など現地で打ち合わせ)
⑨完了 (最終仕上げが完了して引き渡し)
戸建てのフルリフォームは
構造補強もある場合は3ヶ月から6ヶ月の工事期間
再建築不可物件のリフォームは当社にお気軽にご相談ください
調査・お見積り無料です!
まずは調査・見積相談お気軽にご相談ください。
対応できるエリアは
東京都港区、渋谷区、中央区、千代田区、目黒区、新宿区、世田谷区、豊島区、
杉並区、品川区、大田区、多摩市、調布市、稲城市
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