2023年02月26日

火災保険適用に必要な3つの条件と申請方法とは?詳しく解説

火災保険適用に必要な3つの条件と申請方法とは?詳しく解説

みなさんは火災保険ときいて、どんなイメージを持っていますか?「家の壁や天井、屋根が壊れた場合に補修費用がもらえることは知っているけど、申請が複雑で難しそう」と思われるかもしれません。しかし、大事なところさえ押さえておけば、火災保険の申請は簡単に行えます。火災保険に加入しておけば、実際に災害に巻き込まれてしまっても慌てることがなくなるでしょう。

そこで今回は、火災保険が適用されるための条件や申請方法について解説します。

火災保険とは

まず、火災保険とは、いったいどういった場合に補償してもらえるのでしょうか。名称こそ火災保険ですが、何も火災による被災のみを対象とした保険ではありません。火災以外にも、台風や強風、大雪や雹などの自然災害による雨漏りなどに、火災保険適用の可能性があります。

こうした災害による補修費用は、多くの場合高額です。被災しただけでも心身ともにショックが大きいうえに、加えて金銭的にもダメージを受けてしまうことになります。こういった被害から身を守るという意味でも、火災保険の適用範囲や申請方法を事前に知っておくことは、金銭的な意味での防災ともいえるでしょう。

なお、保険というと、自動車保険などの等級制度をイメージする方もいらっしゃると思います。そのため、保険金の申請をすると、次から保険料が上がってしまうかもしれないと不安に思う方もおられるかもしれません。しかし、火災保険には等級制度のようなものがありません。災害は予測することや予防することが難しいこともあって、自動車保険のような制度をとっていないのでしょう。

また、申請回数に縛りもないので、適用条件を満たす場合には積極的に申請するのがおすすめです。

火災保険適用の条件

火災保険が適用されるには、一定の前提条件を満たしている必要があります。詳しくは各保険会社の規約にも記載されていますが、大きく分けて3つの条件です。

災害により補修が必要であること

ひとつ目の条件は、家の補修をする原因が災害にあることです。災害が原因といわれても、すぐにはピンとこないかもしれません。

たとえば、あなたの家に雨漏りが発生したとします。その雨漏りが台風によるものであれば、災害による雨漏りです。しかし、上の階に住む人の洗濯機が故障したことによる雨漏りの場合、その原因は上の階の人にあるため、災害が原因とはいえません。このように、補修の原因が経年劣化や人的要因ではなく、災害であるという条件を満たすことが必須です。

また、仮に台風などの災害が最終的な引き金となって、雨漏りを引き起こしたとします。そこがもともと経年劣化で壁や天井が老朽化していたならば、災害によるものではなく、経年劣化によるものと判断される可能性もあるのです。そうなると、修繕費用を保険金で補えず、物件のオーナーや管理会社の負担となってしまうため注意しましょう。

被災から3年以内であること

保険法第95条に、保険給付を請求する権利について、3年の消滅時効が規定されています。そのため、4年前の台風で外壁にひびが入ったから、補修工事費用を保険で補おうとしても、すでに保険給付請求権が消滅時効にかかってしまい請求できません。

逆に、すでに補修工事を自費で行っていたとしても、3年以内であれば工事の請求書を使って保険金申請ができるのです。この消滅時効に関しては法律で定められており、当事者間の合意で変更できないものなので、保険金を請求する期間についても注意する必要があります。

補修費用の見積もりが火災保険の免責金額を超えること

火災保険には、免責金額が設定されています。免責金額とは、ある一定の金額の補修費用で済むものは自分で負担し、一定の金額を超える補修費用は火災保険で補うというものです。

この免責金額を設定する理由としては、少額な損害も補償するとなると、被害状況の調査や費用などに手間がかかり、費用対効果が低くなることが挙げられます。そのため、金額が少ない場合には、契約者側の自己負担にしてほしいという保険会社の事情があるのです。

免責金額については、あなたが加入している火災保険の内容ごとに異なりますので、お持ちの約款を確認するか、保険会社に問い合わせてみましょう。免責金額を超えない額では、たとえ災害が原因で3年以内の申請であっても、保険金の申請はできません。

火災保険の申請方法

ここからは、3つの条件を満たしている場合に、具体的にどのような方法で火災保険の申請をしていくかについてお話していきます。

被害状況の確認

当たり前に感じるかもしれませんが、まずはどこにどの程度の被害があるかを確認します。これは、保険会社への連絡の際に詳しく状況を伝えるためでもあるので、具体的に確認していきましょう。

ただし、災害がいまだに続いていて安全の確保が難しい場合は、脅威が去ってから確認してください。保険給付金の請求権の期間は3年あるので、そこまで急ぐ必要はありません。まずは、あなた自身の命を守りましょう。建物の補修はそれからでも遅くありません。

火災保険申請サポートに依頼する

次に行うのは、火災保険申請サポート業者に依頼することです。なぜ直接保険会社や保険代理店に連絡をしないか、疑問に思うかもしれません。理由は簡単で、保険会社も保険代理店もあなたの味方をしてくれる可能性が低いからです。保険会社からすれば、あなたの保険金給付請求の申請が正しいものなのかを判断する必要があるため、チェックする目が厳しくなるでしょう。

また、保険代理店の場合には損害率という指標が存在し、保険金の支払いが多いとその分の損害率が悪くなります。そのため、そもそも保険金の申請を快く思っていない場合が多いのです。

そこで、保険会社に連絡する前に、あなたの味方となって証拠集めや書類作成を行ってくれるサポートが必要となります。それが、火災保険申請サポート業者なのです。

ただし、一点だけ注意点があります。本来、火災保険申請サポート業者は、証拠集めや書類作成を手助けしてくれるものです。しかし、万が一申請そのものを代行するという業者がいたら、弁護士が在籍している場合を除き、絶対に依頼してはいけません。なぜなら、保険金の申請を行うのは本人と、保険会社との約款に記載があるからです。

また、その申請を代行できるのは、弁護士のみという法律もあります。そのため、そのことを知らないまま悪質な業者に依頼してしまうと、保険会社との契約違反に加えて弁護士法違反も問われてしまうのです。こういったトラブルに巻き込まれないためにも、火災保険申請サポート業者については、しっかりと下調べをして依頼するのが良いでしょう。

申請に必要な書類を集める

次に、火災保険の申請を行うために必要な書類を集めていきます。必要になってくる書類は大きく分けて4つで、保険金請求書・事故内容報告書・工事の見積書・被害箇所や物件の写真です。保険金請求書に関しては、保険会社ごとに雛形が用意されていますので、保険会社のホームページから取り寄せましょう。

事故内容報告書は、損害の起きた箇所についての詳細な説明を報告書としてまとめたものです。この書類についても保険会社に雛形が用意されているので、保険金請求書と一緒に取り寄せることをおすすめします。

工事の見積書に関しては、依頼した火災保険申請サポート業者に依頼するのも、リフォーム業者に依頼するのも良いでしょう。その際には総額だけでなく、細かい金額などの内訳まで記載してもらうようにしてください。

被害箇所や物件の写真については、1箇所だけだと被害の程度などが分かりにくいので、角度を変えたり複数写真を撮ったりするなどして、より被害内容が分かりやすい写真を準備しましょう。書類をすべて集めたら、火災保険申請サポート業者と連携しつつ、書類を提出するという流れです。

まとめ

今回は、火災保険はどういったときに申請できるのか、またその具体的な申請方法についてお話してきました。いざ自分の大切な家が被災してしまった場合、補修費用は高額になります。そんなときに、火災保険について知っているか知らないかで、得をするか損をするかが変わってくるのです。

火災保険に加入している以上、保険金の給付請求は正当な権利なので、申請できる条件がそろっている場合には積極的に申請していきましょう。

「株式会社NumberSecond」では、物件のリフォームや補強工事、修理などを行っています。あなたの物件が被災してしまった場合には、保険会社へ提出用の工事の見積書を作成することも可能です。不動産・建築トラブルについても無料相談を受け付けておりますので、もしあなたがお持ちの物件のことで、気になることや不安なことなどございましたら、一度当社へお問い合わせください。